内部統制システムの整備状況
当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、当社およびニッコンホールディングスグループにおける業務の適正を確保するため、以下のとおり、「内部統制システム構築に関する基本方針」を定め、そのシステムの構築に必要な体制の整備を図り、その維持に努めるものとします。
1. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会の職務の執行のために必要となる補助使用人を置く。
2. 補助使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項
- 補助使用人は、監査等委員会の職務を補助する範囲内において、監査等委員である取締役の指揮命令に従う。
- 補助使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分に関しては、監査等委員会の事前の同意を得る。
3. 監査等委員会の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)は、監査等委員である取締役の補助使用人に対する指揮命令を不当に制限しない。
4. 取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人等が監査等委員である取締役に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
- 監査等委員である取締役は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を聴取・把握するため、取締役会のほか、経営戦略会議その他の重要な会議または委員会・報告会等に出席することができ、必要に応じて説明を求め、また、関係資料を閲覧することができる。
- 監査等委員である取締役に定期的に報告すべき事項(グループ会社を含む)
- 経営・事業の遂行状況、財務状況・内部監査部門が実施した内部監査の結果(内部統制システムの状況を含む)・リスクおよびリスク管理の状況・コンプライアンスの状況(事故・不正・苦情・トラブル)等
- 監査等委員である取締役に臨時的に報告すべき事項(グループ会社を含む)
- 会社に著しい損害・被害・信用の低下、業績へ影響を及ぼす恐れのある事実
- 取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務執行に関して不正の行為、法令、定款に違反する重大な事実
- 内部通報制度に基づき通報された事実
- 当局検査、外部監査の結果
- 当局から受けた行政処分等
- 重要な会計方針の変更、会計基準等の制定(改廃)
- 業績および業績見込みの発表内容、重要開示書の内容等
- 社内規則、規程、基準等に違反する重大な事実
- その他、監査等委員である取締役または監査等委員会が必要に応じて報告を求める事項
5. 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査等委員会に前項に規定する報告を行ったニッコンホールディングスグループの取締役および使用人等に対する人事異動、人事評価、懲戒処分に関しては、監査等委員会の事前の同意を得る。
6. 取締役の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は監査等委員会の職務執行について生ずる費用の前払または債務の請求があった場合は速やかに支払う。
7. その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 代表取締役は、監査等委員である取締役と定期的に会合をもち、当社の経営方針を説明するとともに、会社が対処するべき課題、会社を取巻くリスクのほか、監査等委員である取締役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、監査等委員会との相互認識と信頼関係を深めるよう努める。
- 取締役(監査等委員である取締役を除く)は、監査等委員である取締役が会社の業務および財産の状況の調査その他監査業務を遂行するにあたり、内部監査部門と緊密な関係を保ち、効率的な監査が実施できるよう、内部監査部門の体制と環境を整備する。
- 取締役(監査等委員である取締役を除く)は、監査等委員である取締役が会計監査人と定期的な会合をもつほか、会計監査人の往査に立会うなど、会計監査人と緊密な連係を保ち、効率的な監査が実施できるよう、体制と環境を整備する。
- 取締役(監査等委員である取締役を除く)は、監査等委員である取締役が監査を実施するにあたり必要な場合には、外部専門家(弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等)を活用することができるよう、体制と環境を整備する。
8. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 取締役は、取締役会が定める「ニッコンホールディングスグループ基本理念」および「ニッコンホールディングスグループ行動指針」に従い、法令および定款を順守するとともに、倫理観をもって事業活動を行う企業風土を醸成するため、取締役自らによる率先垂範と従業員への周知徹底に取り組む。
- 当社は、コンプライアンスと社会的責任を果たすことを経営の最重要課題と位置づけ、コンプライアンスに関する諸施策については、これを法務部に一元的に主管させ、コンプライアンス体制および内部統制の整備や推進活動を行い、コンプライアンスの徹底を図る。
- 当社のコンプライアンス体制は、取締役会、コンプライアンス推進委員会、グループ管理部および各部門の責任者を中心に運営する。
- コンプライアンス推進委員会は、コンプライアンスに関する社内規程に沿って、ニッコンホールディングスグループ全体におけるコンプライアンスに関する重要な問題を審議するとともに、コンプライアンス体制の維持・向上を図り、啓発・教育を行う。また、必要に応じて取締役会に報告、助言を行う。
- 法務部は、コンプライアンス推進委員会の事務局を務めるとともに、コンプライアンス体制に関する企画、推進を担当する。
9. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 取締役会等の議事録、稟議書その他の取締役の職務執行に係る情報は、社内規程(文書・情報の保管・管理に関する諸規程)を制定し、それに従い適切に保存・管理を行う。
- 上記社内規程には、保存・管理の対象とすべき情報の明確化、保存期間と管理方法、情報セキュリティポリシーの制定、情報の保存・管理のための組織の制定と必要な権限の付与、情報の漏えい、滅失または紛失時の対応方法の制定を含む。
10. 損失の危険(リスク)の管理に関する規程その他の体制
- 当社は、ニッコンホールディングスグループ全体のリスク管理を体系的に実施するために「リスク管理規程」を定める。
- 当社は、その運用にあたって、リスク管理委員会を設置の上、リスク管理責任者を任命し、職務分掌の制定を行い、必要な権限を付与する。
- リスク管理委員会は、ニッコンホールディングスグループ全体で予見されるリスクの識別・分析・評価、企業戦略と整合性をもち経営環境の変化への対応力を備えたリスク管理、その具体的な計画の策定、リスク管理体制の有効性の検証、リスク管理に関する取締役会への報告事項の明確化等を行う。
- ニッコンホールディングスグループのリスク管理責任者は、当社の「リスク管理規程」に則り、リスクの管理状況を当社リスク管理委員会に報告する。
- リスク管理委員会は、定期的にニッコンホールディングスグループのリスク管理に関する事項を取締役会に報告する。
11. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 当社は、取締役会を月1回定時に開催するほか、適宜臨時に開催する取締役会で決定を行う。
- 取締役会は、経営方針、法令で定められた事項、その他の経営に関する重要事項を決定し、経営計画および各部門の業務計画等の進捗状況および実施状況等を、定期的に監督する。
- ニッコンホールディングスグループは、取締役の職務分担、各部門の職務分掌を明確にし、権限の付与により、取締役の職務執行の効率性を確保する。
12. 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
- ニッコンホールディングスグループは、健全な事業活動を通して、お客様、株主様、地域の皆様に対し、企業責任を果たし、社会の発展に寄与する。この目的を達するため、ニッコンホールディングスグループは、2007年10月に制定した「ニッコンホールディングスグループ行動指針」を、全従業員が一丸となって実践する。
- 当社は、コンプライアンス等に関する情報の通報のため、「コンプライアンス ホットライン(社内外からの通報制度)」を設置する。コンプライアンス推進委員会は、同ホットラインで通報された案件を審議し、適正な対応を行う。
- 内部監査部門は、コンプライアンス体制の整備、有効性の検証を行う。
13. 当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 当社は、子会社を管理する専任部署を設置し、責任者を任命の上、「関係会社規程」に基づき、子会社の業務等を管理する体制とする。
- 子会社の取締役等は、子会社の事業および業務の状況を定期的に当社の取締役に報告する。
- 子会社は、当社の内部監査部門および監査等委員である取締役の監査の対象とする。
- 当社は、親会社である当社において、子会社が不当な行為を行わないように監視する体制、また、親会社が、不当な行為を子会社に指示したときに、子会社がそれに従わなくてもよい体制を整備する。
- 当社は、財務報告の信頼性を確保し、社会的な信用の維持向上に資するために必要な内部統制の体制を整備し、運用する。